法人向けサービス

  1. ホーム
  2. 法人向けサービス

法人向けサービスCORPORATE

法人のお客様へ

外国人の雇用や、外国会社の日本支店の設立を考えている企業の皆様。
その外国人を雇用して問題ないか、海外から外国人を呼び寄せて雇用したいがVISA(在留資格)申請の手続きは?
パスポート認証とは海外に銀行口座を開設する際、外務省認証が必要と言われたが?
外国人を重役として迎えたいが?
など外国人に関する様々な問題を総合的にサポート致します。

外国人の雇用前に確かめることは?

外国人の雇用

外国人の方が日本で働くための大前提として、就労可能な在留資格(俗に言うビザ)を持っていることが条件となります。
就労可能な在留資格を持たずに働いていた場合は不法就労となるので、本人だけでなくその雇用主も3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金に処される可能性があります。
知らず知らずに法律を犯している可能性がありますので要注意です。

外国人の雇用

既に日本にいる外国人を採用する場合

まず確かめる事は、その人が現在、適切な在留資格を持っているか、その在留資格を持って自分の会社で働くことができるかどうか、という点です。
外国人の方が日本に滞在し働くためには、何かしらの在留資格が必要となります。在留資格を持っていない人、期限が切れている人は不法入国者、不法滞在者であり、そのような外国人を雇用した場合には上記の通り、雇用主も罰せられるため、在留資格の確認は不可欠なのです。

外国人の雇用

外国から呼び寄せる場合

外国から呼び寄せて外国人を雇用する場合には、まず日本で行ってもらう仕事の内容に応じた、就労可能な在留資格(俗に言う就労ビザ)を取得する必要があります。
在留資格には27種類ありますが、その内、就労が認められる在留資格は身分・地位に基づく在留活動が認められるものを除き、16種類あります。
そしてそれぞれ行うことができる仕事の範囲と、その在留資格を取得するための要件が決められています。
つまり、日本で行ってもらう仕事内容というのは、この16種類のどれかに当てはまる必要があり、逆にこれらに当てはまらない仕事(肉体労働など)は認められないので、在留資格を取得することができず、従って呼び寄せる事ができません。
仕事内容に合致しそうな在留資格がわかったら、その人の学歴や職務経歴が、申請しようとする在留資格の要件に合っているかどうかを確認します。


ご質問・ご相談などお気軽にご相談ください。

ご質問・ご相談などお気軽にご相談ください。

営業時間 9:00〜17:30
定休日 土日・祝日

ご質問・ご相談などお気軽にご相談ください。