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このようなご要望にお応えします

  • 日本人になりたい! 
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  • 日本人と結婚したい!

帰化のメリット

  • 日本の国籍を取得することができ、完全に日本国民としての資格を取得できる。
  • 法律上、生来の日本人と差別されることはない。
  • 日本人風の名前をつけることができる。

帰化の条件

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  • 20歳以上で、本国法で行為能力を有すること。
  • 素行が善良であること。
  • 国籍を有していない、または日本国籍取得により、現国籍を失うことができること。
  • 危険思想を持ち、企てや団体結成などに関与したことがないこと。
  • 日本語の読書きができること。
  • 自分や配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
  • 日本人の配偶者で、3年以上日本に住所を有し、かつ現に日本に住んでいること。
  • 日本人の配偶者で、結婚してから3年、かつ引き続き1年以上日本に住所を有すること。

上記のことなどが帰化の条件として上げられます。

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永住のメリット

  • 日本に在留する限り、無期限に在留することができる。(離婚・転職してもビザの心配のない)
  • 基本的に在留活動の制限がなくなる。わずらわしいビザ更新から解放される。
  • 住宅ローンなどの借り入れが比較的簡単になるなど、社会的信用が増す。ステータスが得られる。
  • 国籍はそのままである。

永住の条件

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  • 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき、3年ビザを持っていること
  • 日本人の配偶者は、結婚後3年以上日本に在留していること
    (海外で結婚していた人は婚姻後3年経過し、かつ日本に1年以上在留していること)
  • 留学生として入国し、卒業後に就職している人は、10年以上継続して日本に在留していて、なおかつ就労ビザに変更後5年以上の在留歴があること

上記のことなどが永住の条件として上げられます。

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日本人の方と結婚した外国人のビザの取得をする申請をお手伝い致します。
結婚ビザ(正式名:日本人の配偶者等)を取得するためには、その外国人の方および相手の方の状況に合った申請方法で行う必要があり、そのためには実際に書類作成に取り掛かる前に外国人の方とその相手の方の状況・事情を把握する必要があります。
一度、当事務所までお越しいただき、お話をお聞かせください。
結婚ビザ取得までの方法、許可の可能性などについてご説明致します。

期間
書類作成日数 2週間を目標としております。
入管での審査期間 1ヶ月~4ヶ月あるいはそれ以上と案件によって差があります
料金
案件 申請取次料 成功報酬
在留資格認定証明書交付申請 ¥100,000 ~ ¥50,000  
在留資格更新許可申請 ¥150,000 ~ ※1
在留期間変更許可申請 ¥150,000 ~ ※1
再入国許可申請(必要な場合) ¥50,000 ※2
在留特別許可(オーバーステイ) ¥200,000  

※1 許可時に、入管への別途手数料(¥4,000)が発生します。
※2 1回限りは¥3,000 数次は¥6,000別途手数料が発生します。

※ 表示価格は税抜きです。別途消費税がかかります。
※ これは、当事務所の標準料金価格です。案件内容によって価格は変更することもあります。


ご質問・ご相談などお気軽にご相談ください。

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営業時間 9:00〜17:30
定休日 土日・祝日

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